自動車運転代行 |
| (定義) |
| この法律において「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 一 主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者(以下この条において「酔客」という。)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。 二 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。 三 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 (平成十三年六月二十日法律第五十七号) −第一章 総則より |
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| 依頼受付 | |
| 配車 | |
| 御客様の車を運転する者と御客様の車に随伴する車(随伴用自動車車両(以下、随伴車とする))を運転する者で伺います。(最低2名) | |
| 利用者の車を取りに行く | |
| 御客様に駐車場まで同行していただき、御客様の同意のもとに乗車します。 | |
| 運転を代行 | |
| 御客様と御客様の車を目的地(御自宅等)まで、当社の運転手が運転します。御客様の車の後ろを随伴車が伴走します。御客様は、御客様自身の車に乗車します。 | |
| 営業所に帰還 | |
| 注意事項 御客様の車に随伴する随伴車に御客様を乗せることは法律で禁止されております。 | |